RBGPartners
2019年7月31日
以下の適格機関投資家等特例業務等の届出者については、弊社が当該届出者より委託を受けて、金融商品取引業等に関する内閣府令第 63 条第 6 項に定める書面及び第 63 条の 4 第 3 項に定める説明書類を弊社本社に備え置き、公衆の縦覧に供しております。なお、この お知らせ及び公衆縦覧は、弊社自身の適格機関投資家等特例業務として行うものではありません。